供託金(きょうたくきん)とは、法令の規定により法務局などの供託所に供託された金銭のことである。
選挙における供託金は、被選挙人が公職選挙に出馬する際、国によっては選挙管理委員会等に対して寄託することが定められている場合に納める金銭もしくは債券などのことである。当選もしくは一定以上の結果を残した場合には供託金はすべて返還されるが、有効投票総数に対して一定票(供託金没収点)に達しない場合は没収される。この場合において、法定得票と供託金没収点は一致しないので注意が必要である(供託金没収点は法定得票より若干少ない)。
供託金は原則として現金または債券で供託することになっているが、日本など一部の国では、割引債で納めれば金利の分だけ支出を抑えることができる(現在日本では割引債は発行されていないが、利付債を額面価額より低い価格で国債を入手できれば、一応その分の節約は可能)。
供託金の制度はイギリスが発祥であるといわれており、公職選挙において、売名や選挙妨害を目的とした立候補の乱立を抑制し、「政治家になりたいのならばそれなりの覚悟(供託金)を示すべき」という観点からこの制度が設けられたとされている。
日本においては、1925年の普通選挙法の導入に伴い、公職選挙ではじめて供託金制度が設けられた。金額は2000円。これは、それ以前の衆議院議員総選挙では投票は被選挙権を持つ者なら誰にでも任意の投票が可能であったが、普通選挙により立候補届出制に切り替わったためである。
その後、選挙制度は幾度となく変更されているが、供託金制度は金額や適用範囲など小規模な変更は行われているものの基本的な制度自体は現在までほとんど変わっていない。
日本の場合、公職選挙法第92条に基づき、町村議会議員を除く被選挙人は、供託所に供託をした上、立候補の届出に際し、供託を証明する書面(供託書正本)を提出することとなっている。供託金は日本国通貨もしくは国債証書によるものとされており、外貨建ての供託金は認められていない。供託金は立候補手続の際に法務局へ提出することとなっているが、現在では何の選挙に立候補するかあらかじめ意思表示していれば、選挙の告示・公示前に供託金を納付することが認められている。また公職選挙法93条・94条に基づき、没収された供託金は国庫もしくは地方自治体に帰属することとなっている(立候補者が選挙運動中に死亡した場合は返還)。
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過去の選挙において選挙運動用のはがきなどを他の陣営に横流しして売買した候補が現れたことや選挙公報等を用いて特定の商品の宣伝を行った政党などが問題になって、公営選挙が充実している選挙ほど供託金の額が高額となっている。ただし、供託金が没収された候補は、公営選挙による公費負担の大部分を受けられなくなるため[1]、供託金を没収された上に、選挙費用の実費負担を強いられる結果になっている。
供託金の金額についても、こうした事件などを契機として、1969年、1975年、1982年などの公職選挙法改正の際に改正され、そのたびに金額が高騰化している。2002年の公職選挙法改正時における供託金の金額および供託金没収点は、以下のようになっている(同法92条、93条)。